特許無効審判の規定、その3です。特許法第134条の3と、第164条の2の条文解読です。
第134条の3は、特許有効審決が裁判所で取り消されて特許庁への差戻しの判決があつた場合における訂正の請求について規定します。
第164条の2は、特許無効審判での審決の予告について規定します。特許法施行規則第50条の6の2も確認します。
2022年3月現在の条文です。
◆目次◆
0:00 第134条の3(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
3:10 第164条の2(特許無効審判における特則)